裁判員制度の要点【小学生でも10分で納得!】
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質問&回答コーナー
ここまで読んでこられた方は、裁判員制度について大概は理解することができたのではないかと思います。ただし先ほども言ったように、一人ひとりの置かれている状況というのは人それぞれなので、色々と疑問点・質問点もあるのではないかと思います。以下は代表的な質問事項とその回答です。その他の詳細な質問については末尾の最高裁判所のHPをご覧ください。
→平成21年5月21日から実施されます。
→残念ながら仕事が忙しいだけでは辞退の理由にはなりません。あなた自身がその仕事をしないと事業に著しい損害が生じると裁判所が認めた場合にのみ辞退が許されます。具体的にはあなたが返信する質問票(候補者に送られて来る)に記載した内容をもとに裁判長が判断をくだすことになります。
→送られてきた調査票を返信しなかったからといって罰されることはありません。ただし国民である以上、裁判員制度に従うべきだと思います。裁判員にれない理由があれば調査票にそのように記載をし、そうでなければ潔く責務をはたすべきでしょう。
→正当な理由もなく裁判所に来られない場合には,10万円以下の過料に処せられることがあります。 これは罰則辞退が目的なのではなく、安易に職務を放棄する人が出て、公平性が損なわれないようにするためのものです。
→裁判員が仕事をするときは専門の知識を持った裁判官が説明をしてくれるから大丈夫です。また、法律的に基づいた判断に関しては裁判官が行うことになっています。
→選任されてもふだん通り過ごしていただいて大丈夫です。ただし、ニュースや新聞などは見ても平気ですが、そのような情報をもとに裁判に判断を下していけないことになっています。また、裁判員や裁判官がどのような意見を述べたか、などのことは口外してはなりません。普段通りに生活をしていれば問題ありません。
→実際に裁判所に行かなくてはならない日数は、事件にもよりますが平均すると3日~5日程度だと思います。これまで行われてきた裁判を平均すると8ヶ月程度の時間を要しており、大抵月に1度程度行われてきました。新制度の導入に際して国民の負担を減らすために短縮化することが目標とされています。
→事件にもよりますが、平均して50名程度です。裁判員候補者に選ばれたからといって、実際に召集がかかるとは限りません。
以上に載っていない質問であっても下記、最高裁判所HPQ&Aのページに掲載されている可能性がございます。当サイトと合わせてご覧下さい。
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