裁判員制度の要点【小学生でも10分で納得!】
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これらのうち判断が難しいのが最後の「やむをえない理由」のある人たちだと思います。 やむを得ない理由とは、以下のような理由のある人たちのことを言います。
まだはっきりと分かりませんよね。これは、国民が置かれている状況というのは千差万別なので、なかなか短い文章で説明するのが難しいということを示しています。より具体的に言うと、例えば以下のような人たちは裁判員になることを辞退できるとされています。
辞退が許されるのはどんな人?
辞退が許されるのは以下の人達です。詳細な説明は括弧の中に記載してあります。概要を理解したい方は飛ばしていただいて問題ないと思います。
- 70歳以上の人
- 地方公共団体議会の議員
- 学生、生徒
- 数年内に裁判員候補者に選ばれた人(5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人、3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人、及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人)
- やむを得ない理由があって裁判員の職務を行うことが困難な人
これらのうち判断が難しいのが最後の「やむをえない理由」のある人たちだと思います。 やむを得ない理由とは、以下のような理由のある人たちのことを言います。
- 重い疾病や傷害を患っている人
- 同居している家族の介護や養育が必要な人
- 裁判員になることによって、事業上著しい損害が生じるおそれがある人
- 父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある
まだはっきりと分かりませんよね。これは、国民が置かれている状況というのは千差万別なので、なかなか短い文章で説明するのが難しいということを示しています。より具体的に言うと、例えば以下のような人たちは裁判員になることを辞退できるとされています。
- 「子供が受験直前の主婦」
- 「降雪
- 積雪で裁判開催都市への移動が困難な遠隔地居住者」
- 「接待の必要がある営業職」
- 「システムトラブル発生時に対応が求められる情報処理SE」
- 「株主総会時期の経営者」
- 「初詣でや海水浴場などに近い店舗の書き入れ時のコンビニ従業員」
- 「学年初めや学年末の教師」
- 「卒業
- 入学式シーズンの美容師」
- 「飲食店のナンバー1ホステス」
- 「仕込み時期の杜氏(とうじ)」
- 「旅館の女将(おかみ)」
- 「種付け時期がずれると翌年の仕事がだめになるカキ養殖業者」
- 「オーディションがあるテレビ出演者」
- 「記者会見に出席しなければならない新聞記者」
- 「ダイヤ改正時の鉄道会社の担当者」
- 「インフルエンザ流行時や花粉症の時期の一般診療所の医師」
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